牛乳【乳脂肪分3.0%以上:無脂乳固形分8.0%以上】
乳等命令では直接飲用する目的で販売する牛の乳をいい、無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上の成分を含有するものです。
使用できる原材料は生乳(せいにゅう/牛などから搾ったままの乳)のみで、水や他の材料を混ぜてはならないとされています。
成分調整牛乳【乳脂肪分1.5%以上:無脂乳固形分8.0%以上】
生乳から成分(水分、乳脂肪分、ミネラル等)の一部を除去したものです。
低脂肪牛乳【乳脂肪分0.5%以上1.5%以下:無脂乳固形分8.0%以上】
生乳から脂肪分を除去したもので、乳脂肪分が0.5%以上1.5%以下のものです。
無脂肪牛乳【乳脂肪分0.5%未満:無脂乳固形分8.0%以上】
生乳からほとんどすべての乳脂肪分を除去したもので、乳脂肪分が0.5%未満のものです。低脂肪牛乳・無脂肪牛乳は、ともに原材料は生乳100%のみで、無脂乳固形分は8.0%以上です。
加工乳【無脂乳固形分8.0%以上】
生乳や牛乳などにクリームやバター、脱脂粉乳などの乳製品を加えたもの、あるいは生乳を原料としたバターや脱脂粉乳などの乳製品を加工したもので、無脂乳固形分のみ8.0%以上と定められています。
乳飲料【乳固形分3.0%以上】
乳固形分のみ3.0%以上と定められており、牛乳の成分以外の原材料も使用が認められています。
栄養強化でカルシウムや鉄分などを加えたものや、コーヒーや果汁などに糖分を加えた嗜好的なものがあります。