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乳と乳製品のQ&A

発酵乳・乳酸菌飲料の表示はどのように定められていますか?

Answer

種類別、無脂乳固形分および乳脂肪分のパーセント(%)、原材料名、内容量、賞味期限または消費期限、保存方法、製造者の住所/氏名または名称を一括表示するよう定められています。

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自主規制の「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」によって規定されています。これは消費者が適正な商品を選べるよう、具体的で適切な表示のルールを決めたものです。

表示事項には、すべての商品に共通して必ず表示しなければならない必要事項と、特定の商品に限り表示をしなければならない表示事項があります。また、これらの表示について誇大な表現によって、消費者に誤ったイメージを与えることを防ぐため、不当表示の禁止についても定められています。

必要な表示事項

種類別

「発酵乳」「乳製品乳酸菌飲料」「乳酸菌飲料」のいずれかを表示。

無脂乳固形分乳及び乳脂肪分

重量百分率で表示。

原材料名

原材料と添加物を区分し、使用量の多いものから順に表示。生乳・牛乳・無脂肪牛乳などは「乳」、クリーム・バター・全粉乳・脱脂粉乳などは「乳製品」と表示してもよい。添加物を使用する場合は食品表示基準に基づいて表示する。

内容料

ミリリットル(ml)、またはグラム(g)で表示。

賞味期限または消費期限

年月日を表示。

保存方法

「10℃以下で保存してください」など具体的な方法を表示。

製造者の住所/氏名または名称

栄養成分表示

容器包装の見やすい場所に記載。
※栄養成分表示以外の事項は、一括表示事項

特定の表示事項

・果汁または果肉が重量百分率で5%未満の場合は「無果汁」と表示しなければならない
・はちみつ1%以上、トマト5%以上入っているものでなければ、商品名に「はちみつ」や「トマト」の名称はつけてはならない
・生乳を使用した場合は生乳の使用割合を表示する
などがあります。

不当表示の禁止

次のような表示は禁止されています。
・乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」などの表示。
・発酵乳、乳酸菌飲料またはその原料が「純」「純正」などである旨の表示。
・発酵乳、乳酸菌飲料が濃厚である旨の表示。
・効能・効果があるかのように誤認されるおそれがある表示
 「保健飲料」「美容飲料」「栄養食品」「自然食品」など
 「健康作りにかかせない」「健康に美容に効果をあらわす」「栄養がいっぱい」「乳酸菌がたっぷり」など
「整腸作用がある」「胃腸の弱い方に」「疲労回復に」「老化防止に」など
・新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説を引用しての、上記に該当する表示。

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