日本では「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(乳等命令)」において、ヨーグルトを「発酵乳」と位置付けており、“乳またはこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌または酵母で発酵させたもの”と規定しています。
また、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)が合同でつくった、国際的な食品規格コーデックス(CODEX)において「発酵乳」は“適切な微生物の作用によりpHが低下する乳の発酵によって得られる乳製品”と規定しており、乳を用いることが前提となっています。
そして「発酵乳」の規格に含まれる製品カテゴリーの中に「ヨーグルト」「ケフィア」「クミス」などがあります。
日本において「ヨーグルト」は一般名称であり、法律で定められたものではありませんので、「豆乳ヨーグルト」と商品名に使用することは不可とは言えません。しかし、上記のことより発酵乳の規定に沿わない製品にヨーグルトと表示することは適切でないと考えています。