特別用途食品「乳児用調製乳」
乳児用調製乳は、食品の中でも最も安全なものでなければなりません。「健康増進法」により、特別用途食品の「乳児用調製乳」に分類され”乳児の発育に及ぼす影響が大きく、特に適正な使用が必要である”という食品として、消費者庁の許可マークがついています。この「乳児用調製乳」の表示が許可されるには、エネルギー、たんぱく質など、20項目の成分組成の基準に適合する必要があります。
申請の手続きもほかの食品に比べて、特に厳しくなっています。国内の「育児用調製粉乳」は、全授乳期を通して同一濃度(12~14%)による単一調乳方式といわれるもので、スプーン1杯の粉乳を20mlに溶かして利用するように成分が調整されています。
月齢に関係なくミルクの濃さは一定で、1回に飲む量は1~2か月約140ml、3~4か月約200ml、5~6か月約220~240mlと月齢に応じて飲む量が増えていきます。