日本で牛乳が一般的に飲まれるようになったのは、明治初め頃から。
初めは無殺菌だった牛乳も、次第に法が整い衛生的なものになっていきました。
「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(乳等命令)」制定に至るまでの主な流れは次のとおりです。
制定に至るまでの主な流れと改定概要
1873年(明治6)東京府知事「牛乳搾取人心得規則」公布
1878年(明治11)東京警視本署「牛乳搾取人取締規則」制定
1885年(明治18)東京警視本署「牛乳営業取締規則」改正ブリキ缶の使用禁止
1900年(明治33)内務省「牛乳営業取締規則」公布搾乳所の構造を改正
1927年(昭和2)警視庁「牛乳営業取締規則」改正翌年着色ビンの禁止・殺菌の義務化
1933年(昭和8)内務省「牛乳営業取締規則」改正低温殺菌(63~65℃30分間加熱)または高温殺菌(95℃以上20分間加熱)の制定
1947年(昭和22)厚生省「食品衛生法」公布
1951年(昭和26)食品衛生法にもとづく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」が公布
2024年(令和6)乳及び乳製品の成分規格に関する命令(乳等命令)に名称改正され、消費者庁へ移管。
なお、表示の細則については、牛乳業界の自主規約である「飲用乳の表示に関する公正競争規約」(1968年/昭和43年)により定められています。