「飲用乳の表示に関する公正競争規約」とは
1968年(昭和43)に、消費者が適正な商品を選べるようにすることと、乳業界の公正な競争を確保することを目的として定められました。「不当景品類及び不当表示防止法」の規定により、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制で、全国飲用牛乳公正取引協議会」が運営しています。
なお、牛乳・乳製品に関しては「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」が1951年(昭和26)に定められています。
飲用乳とは、種類別牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、乳飲料の7種類で、必要な表示項目、表示の位置、活字の大きさ、禁止事項など、細かく規定されています。
飲用乳の必要な表示
飲用乳の種類に応じて必要な項目を紙容器やふたなどに一括表示します。下記は牛乳の一括表示の例です。
牛乳の一括表示
消費者に関わりのある規約の内容について
・原産地名が商品名にある場合、「北海道牛乳」「〇〇高原牛乳」などの牛乳は、表示した原産地の生乳を100%使用しています。特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳も同様です。
・牛の品種が商品名にある場合「ジャージー牛乳」などは、その品種の生乳を100%使っています。
・加工乳、乳飲料の商品名に「牛乳」の文字は使えませんが、無脂乳固形分8.0%以上のものは「ミルク」「乳」の文字を使うことができます。コーヒーなどが入った色のついた乳飲料では無脂乳固形分4.0%以上のものは「ミルク」「乳」の文字が使えます。ただし見た目が白い乳飲料で異種脂肪を含むものは「ミルク」「乳」の文字は使えません。