飲用乳の表示に関する公正競争規約の中に、生乳の原産地の表示についての定めがあります。
それによると、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳に、生乳の原産地を折り込んだ商品名・説明文を使用する場合の条件として「表示した原産地の生乳を100%使用し、その生乳に応じた限定商品であること」などと決められています。
商品名に地名や牧場名が入った牛乳は、全てその地域や牧場で搾られた牛乳なのですか?
Answer
地域や牧場の表示がある牛乳には、その地域や牧場の生乳が100%使用されており、他の場所からの生乳は使用されていません。
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