瓶は飲用後、回収し再使用するので、期限表示を直接印刷できません。また、キャップは印刷面積が限られているため、全国飲用牛乳公正取引協議会の「飲用乳の表示に関する公正競争規約」に日付のみの表示でもよいとされています。
ただし、シュリンク包装の牛乳の場合は、この限りではありません。
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紙などで密栓した瓶入りの牛乳や乳飲料の期限表示は、紙栓の中央部分に日付のみが印字されています。
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瓶は飲用後、回収し再使用するので、期限表示を直接印刷できません。また、キャップは印刷面積が限られているため、全国飲用牛乳公正取引協議会の「飲用乳の表示に関する公正競争規約」に日付のみの表示でもよいとされています。
ただし、シュリンク包装の牛乳の場合は、この限りではありません。
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