「不当景品類及び、不当表示防止法」に基づき、「ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約」が定められています。これは、消費者が適正な商品を選べるようにすることと、業界の公正な競争を確保することを目的としています。
表示事項には、すべての商品に共通して必ず表示しなければならない必要事項と、特定の商品に限り表示をしなければならない表示事項があります。また、これらの表示について誇大な表現によって、消費者に誤ったイメージを与えることを防ぐため、不当表示の禁止についても定められています。
必要な表示事項
種類別又は名称
ナチュラルチーズ、プロセスチーズについては種類別、チーズフードについては名称を表示します。
ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る)にあたっては、容器包装に入れた後に加熱殺菌したものはその旨を、飲食に供する際に加熱するものはその旨を表示します。
チーズフードの無脂乳固形分等
チーズフード(チーズソース等)にあたっては乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分、乳たんぱく質以外のたんぱく質分、乳糖以外の炭水化物分の重量に占める割合を百分率で表示します。
原材料名
添加物
原料原産地名
内容量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者、加工業者又は輸入業者の氏名又は名称及び所在地
一括表示の例 国内品と輸入品の場合
特定表示
商品名に国名を使う場合
75%以上(チーズフードは51%以上)がその国で作られたチーズで、その使用率を表示してあります。100%の場合は表示は省略してあります。
商品名に原産地名やナチュラルチーズ名(ゴーダ、チェダーなど)使う場合
60%以上(チーズフードは51%以上)そのチーズを使用して風味があることとし、含有率を表示してあります。100%の場合は省略してあります。
商品名以外に国名、原産地名、チーズ名を表示する場合
含有率の表示が必要となります。
ブルーチーズ、カマンベールチーズなどの香味の強いチーズを原料とし、風味を備えているもの
○○チーズ入り、○○チーズイン、○○チーズブレンドと表示し、含有率も表示してあります。
不当表示と不当公告の禁止
次のような表示や広告は禁止されています。
・規格に合わない製品について、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、チーズフードであるかのような表示と広告。
・商品の内容が実際よりも著しく優良であると誤認されるおそれがある表示や広告。