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乳と乳製品のQ&A

育児用ミルクに表示されている、消費者庁許可のマークは何でしょうか?

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健康増進法により、特別用途食品の「乳児用調製乳」に分類され”乳児の発育に及ぼす影響が大きく、特に適正な使用が必要である”という食品として、消費者庁の許可マークがついています。

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特別用途食品「乳児用調製乳」

乳児用調製乳は、食品の中でも最も安全なものでなければなりません。「健康増進法」により、特別用途食品の「乳児用調製乳」に分類され”乳児の発育に及ぼす影響が大きく、特に適正な使用が必要である”という食品として、消費者庁の許可マークがついています。この「乳児用調製乳」の表示が許可されるには、エネルギー、たんぱく質など、20項目の成分組成の基準に適合する必要があります。

申請の手続きもほかの食品に比べて、特に厳しくなっています。国内の「育児用調製粉乳」は、全授乳期を通して同一濃度(12~14%)による単一調乳方式といわれるもので、スプーン1杯の粉乳を20mlに溶かして利用するように成分が調整されています。
月齢に関係なくミルクの濃さは一定で、1回に飲む量は1~2か月約140ml、3~4か月約200ml、5~6か月約220~240mlと月齢に応じて飲む量が増えていきます。

消費者庁許可区分マーク
消費者庁許可区分マーク
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育児用ミルクはどのようにして母乳に成分を近づけているのですか?
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